志津の歯医者、いわい歯科医院

治療費

保険診療に対応しております

当院は各種保険診療に対応しております。ご来院いただく際には、保険証をお持ちください。

医療費控除

本人または本人と生計を1つにする配偶者やその他の家族・親族が、一定額(年間10万円)を超えて医療費を支払った場合、税法上、医療費控除が適用され税金が還付(軽減)される制度です。

控除金額

1年間(1/1~12/31)に支払った医療費の総額 - 10万円 = 医療費控除額 

※各種保険等で支払われた補填額は控除対象外となります。 
※控除金額の上限は200万円となっています。

還付を受ける為に必要なもの

・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書(コピーは対応できません)
・印鑑、銀行支店・口座番号

※ 確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
※ 申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。
但しサラリーマンの方の還付は一月以降受理されます。

医療費控除の対象となる医療費

・医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
・治療のための医薬品購入費
・通院、入院の為の通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
・治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受ける為の施術費
・その他

医療費控除の対象とならない医療費

・容姿を美化し、容貌を変える為を目的として支払ったいわゆる整形手術の費用
・審美目的の歯列矯正費や、歯のホワイトニング治療費など 
・健康増進や病気予防の為の医薬品の購入費
・通院に自家用車を使用した場合の駐車場代やガソリン代

詳しくは国税庁の該当ページをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm

高額医療・高額介護合算療養費制度について

8月からの1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担費用を合計して基準額を超えて支払った分を返還するという制度です。(基準額は世帯員の年齢構成や所得区分に各家庭の収入などにより変わります)
※ 自由診療分は合算できません。

詳しくは厚生労働省の該当ページをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0724-1.html

 

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